認証産業の標準化と健全な発展を促進するため、*中華人民共和国認証認可条例*および*認証機関管理弁法*の関連規定に基づき、認証規則の管理強化に関する以下の要求をここに公布する。
I. 適用範囲
この公告は、対応する認証資格を取得した認証機関が制定した認証規則のうち、まだ制定されていないもの、または中華人民共和国認証認可監督管理委員会が国務院の関係部門と共同で制定・公布したものに適用されます。
II. 原則と要件
認証機関は、認証活動の主たる責任者であり、自らが策定する認証規則の合法性、適合性、真正性、完全性、科学性及び適用性について責任を負う。認証機関は、認証規則の策定及び実施について主たる責任を負い、公約を行う。認証規則の策定は、以下の原則を遵守しなければならない。
(I)国の法律、行政規制、部門規則、行政規範文書、政策規定に抵触しない。
(II)既存の国家または地方の行政ライセンス規制に抵触しない。
(三)中華人民共和国認証認可監督管理委員会が国務院の関係部門と共同で制定または制定・公布した基本認証基準および認証規則要求に抵触してはならない。
(iv) 認証規則は既存の強制的な国家基準と矛盾してはならず、国家基準および業界基準を超えることが推奨されます。
(5)認証規則は、公序良俗に反するもの、又は公共の利益に反するものであってはならない。
(vi)中華人民共和国認証認可監督管理委員会(CNCA)の総合的な調整なしに、国家安全保障、政治組織、社会慣習、民族、宗教分野に関わる認証規則を提出してはならない。
(vii) 認証規則は知的財産権や機密保持規制に違反してはならない。
(viii) 製品、サービス、および管理システムの認証規則の策定、提出、および使用は混同されてはならない。
(ix)認証規則は、統一された国家市場と公正な競争の原則に違反してはならない。
(x)認証規則はCNCAの関連要件に違反してはならない。
III. 管理要件
認証機関が自ら認証規則を制定する場合は、認証規則プロジェクトの立ち上げと正当化、仕様書の起草、適合性自己検査、受入審査、実施効果評価、動的維持などの管理体制を構築し、関連記録を保管しなければならない。認証結果が海外でのみ使用される認証規則については、管理要求事項への適合に関する自己宣言の義務を負うことができる。
(I)プロジェクトの承認
提案された認証ルールはプロジェクトとして管理され、提案された開発プロジェクトが本告示の原則と要件に準拠していること、および使用された認証基準が適切であることを実証するためのプロジェクト承認手順が確立されるものとします。
(II)標準製図
認証ルールは、GB/T 27007 *適合性評価 - 適合性評価の規範文書作成ガイドライン*、GB/T 27060 *適合性評価 - 適正製造規範*、GB/T 27067 *適合性評価 - 製品認証の基礎および製品認証スキームのガイドライン*などの標準の要件に従って作成され、利害関係者の要件と公平性を満たすことが保証されます。
(III)適合性の自己検査
認証規則が起草された後、認証機関は適合性に関する自己検査手順を確立し、認証規則のすべての内容について自己検査を実施し、本告示の原則、内容要求、規制要求に適合していることを確認し、自己検査報告書を作成するものとする。
(IV)受入審査
認証規則が発行され、実施される前に、受入審査を実施しなければならない。認証機関は受入審査の手順を確立しなければならない。受入審査の専門家は利害関係者を代表できなければならない。また、必要に応じて適切な割合の外部専門家を関与させることができる。受入審査では、最終意見と報告書を作成するものとする。
(V)実施効果評価
認証規則が公布され、実施された後、認証機関は、プロジェクトの実際の運用に基づき、定期的に(2年を超えない期間)認証規則の実施効果を評価するものとする。評価内容には、本告示の原則及び規制要求事項への継続的な遵守状況、認証実施に必要な資源(資格、人員、試験資源、技術サポート等)、認証組織の状況、認証実施状況、認証結果の受理状況等が含まれ、評価報告書を作成するものとする。
(VI)ダイナミックメンテナンス
認証機関は、認証規則の動的な維持手順を確立するものとする。認証規則に関連する法律、行政法規、部門規則、行政規範文書、標準技術仕様、認証リソース等の調整及び変更、並びに関係者からのフィードバックを速やかに把握・把握し、認証規則の合法性、コンプライアンス、科学的妥当性及び適用性を確保するために、速やかに認証規則の修正、改善、届出の取消、又は実施の一時停止を行うものとする。
IV. コンテンツ要件
(I)一般的な要件
認証規則には少なくとも以下の内容が含まれるものとします。
1. 適用範囲。
2. 認証の根拠: 技術仕様、技術仕様の必須要件、または標準。
3. 認証実施手順(申請、申請審査、評価(監査、検査、試験、審査等を含む)、検証、認証決定、および該当する場合は監視および再認証を含む)。
4. 認証証明書および認証マークの要件。
5. 認証証明書ステータス管理に関する規制および要件。
(II)各認証カテゴリーの特定の要件
1. 製品認証
製品認証規則には、認証モデル、ユニット区分(該当する場合)なども含まれます。
2. マネジメントシステム認証
マネジメントシステム認証規則には、プログラム計画、監査報告、不適合の修正および是正処置とその検証なども含まれます。
3. サービス認証
サービス認証規則には、認証モデルや分野区分等も含まれるものとする。
(III)その他の要件
1. 認証規則の名称は明確かつ明瞭でなければならない。認証機関は、許可なく認証規則、認証マーク、認証証書のデザインに「中国」、「中国」、「国家」、「国家」などの文字を使用してはならない。また、関連する国家政策に違反して「超」、「先進」、「先導」、「一流」、「一流」などの評価的な形容詞を使用してはならない。さらに、全国統一認証制度の認証規則の名称と同一または類似する認証規則、認証証書、認証マークの名称を使用してはならない。
2. 認証規則の名称、番号、バージョン情報、発行組織、発行日/実施日は、認証規則の全文に表示される情報と一致している必要があります。
3. 認証基準の名称、番号、発行組織、発行日/実施日は、認証基準の全文に表示される情報と一致していなければなりません。
4. 認証基準の選択は合理的かつ適切なものでなければならず、その内容は、申請された認証規則の認証特性と一致する主要な技術要件、管理要件、および制御プロセスを網羅するものでなければならない。
V. 提出要件
(I)提出内容
1. 認証規則に関する情報。認証規則には、認証の区分及び所属分野、名称、番号、バージョン情報、ステータスインジケータ、発行機関情報、発行/実施日、発行方法又はアクセス方法、認証規則の根拠となる技術仕様、技術仕様の必須要件又は規格の名称、番号、発行機関、発行/実施日、認証証書、認証証書、認証マーク等の名称、様式、様式、発行機関が記載されます。詳細は「認証規則届出情報フォーム」(添付資料参照)をご覧ください。
2. 認証規則の全文。外国語版の場合は、中国語訳を添付してください。
3. 認証規則の根拠となる技術仕様、技術仕様の必須要件、または規格の全文またはアクセス可能性。
(II)申請手続き
1. 申請の提出
認証機関が自ら策定した認証規則は、公開後30日以内に「認証認可業務情報統合報告プラットフォーム(http://report.cnca.cn)」の「認証規則提出」機能モジュールを通じて提出しなければなりません。
2. 修正と提出
提出済みの認証規則が改訂された場合、認証機関は改訂版の公表後30日以内に再度申請しなければなりません。申請内容及び要件は上記と同じです。提出済みの認証規則はそのまま保持されます。
3. 出願の取消し
登録済みの認証規則が廃止された場合、認証機関は廃止日から30日以内に「認証・認可業務情報統合報告プラットフォーム」の「認証規則登録」機能モジュールを通じて登録を取り消さなければなりません。取り消された認証規則は保持されます。
VI. 規制要件
(一)認証機関は、「中華人民共和国認証認可条例」及び「認証機関管理弁法」の関係規定に基づき、ウェブサイト又はその他の手段を通じて認証規則及び関連情報を社会に公表し、その真実性と有効性を確保しなければならない。
(二)認証機関は、制定または修正された認証規則に従って認証活動を実施し、「認証機関管理弁法」の関連規定に従って中国認証認可監督管理委員会(CNCA)に認証情報を提出しなければならない。
(三)中華人民共和国認証認可監督管理委員会(CNCA)が新たな認証分野に属する認証規則を制定し、または国務院の関係部門と共同で制定して発布した後、認証機関は以前に申請された認証規則に基づいて認証活動を行ってはならない。
(四)認証機関は、自ら制定した認証規則が属する認証分野を正確に特定し、承認された認証分野に認証規則を提出しなければならない。認証機関が承認された認証分野を超えて提出された認証規則に基づいて認証を行った場合、「中華人民共和国認証認可条例」の関連規定に従って処罰され、発行された認証証明書は証拠価値を失う。
(五)国家認証局(CNCA)はリスク評価メカニズムを構築し、認証規則の検査を組織する。検査の結果、本告示の関連要求に違反することが判明した場合、対応する認証機関に対し、提出書類の返却を含む是正を命じる。提出書類が返却された場合、認証機関は発行済みの認証証書を適切に廃棄しなければならない。
(六)CNCA及び地方市場監督部門が認証機関の関連認証活動に対して監督検査を行う場合、提出された認証規則を検査の根拠とする。
(七)認証機関が本告示で要求された届出範囲内で認証規則を提出しなかった場合、または提出された認証規則に従って関連する認証活動を行わなかった場合、中華人民共和国認証認可監督管理委員会が「中華人民共和国認証認可条例」および「認証機関管理弁法」に基づいて処分する。
VII. その他の事項
(一)本公告は公布の日から発効し、「中華人民共和国認証認可監督管理委員会による認証規則の提出に関する公告」(2015年公告第18号)は同時に廃止される。
(二)認証機関は、90日以内に「中華人民共和国認証認可監督管理委員会による認証規則の提出に関する公告」(2015年公告第18号)に基づいて提出された認証規則について自己検査を行い、提出内容の識別、整理、補充、改善を完了し、提出された認証規則の全文、対応する認証根拠などの全文または入手可能な情報を提出しなければならない。本公告の日付時点で提出された認証規則の数が200件を超える場合、この期間はさらに90日間延長することができる。
(三)中華人民共和国認証認可監督管理委員会ウェブサイトの「国家認証認可情報公共サービスプラットフォーム」で公開されている「認証規則提出情報フォーム」の関連情報は、全面的には公開されない。
(IV)他の情報源(認可された情報源を含む)からの認証規則を実施する認証機関は、この告示の規定に従わなければならない。
添付資料:認証規則提出情報フォーム




